1
両社システム部門担当者:表1顧客影響一覧の作成
※表1項番1.2:[本プロジェクトの概要](6)①より両社利用部門担当者へ作成依頼
表1項番3 :システム部門担当者が不要と判断
⇒中間移行判定後の監査でインタビュー結果
表1項番3:両社利用部門担当者は顧客への影響必要性ありと判断
以上より、システム部門担当者が顧客影響一覧について利用部門担当者へ確認したかどうかについて回答する。
2
移行判定の状況を確認するために、監査手続においてどのような資料を閲覧するかという点に着目し回答を導く。
ST不具合:ST中間報告書
条件付き可を承認した経緯:システム統合委員会の議事録
3
a
判定結果が"条件付きで可"の内容が適切に修正し完了し承認を得ていることを確認。
b
最終移行判定基準案と最終移行判定手続きの適切性に着目。
[本プロジェクトの概要](4)③より移行判定手続の策定も必要であることがわかる。
以上より、回答を導く。
4
監査の指摘事項として、判定条件を満たしているかを確認するための判定手続きに着目し回答を導く。
判定根拠資料を明確に記述することに留意。
図1「CPの策定・訓練・見直し」より”見直し”に関する記載がないことに着目。
判定根拠資料:CPと訓練結果報告書
確認事項:CP見直しが行われていること