システム監査技術者試験(PM1_H23-2)

1

進捗管理表のサンプリングでは、進捗の推移や報告の網羅性が把握できない点に着目。

サンプリングの監査手続は、進捗管理表を検証する場合など、適用に当たっては限界がある。

設問「スケジュール遅延の把握とスケジュール遅延への対応が適切に行われていたか判断するのは難しい」に着目。

監査手続:進捗管理表のサンプリング

※サンプリング対象外の進捗管理表にスケジュールの遅延が発生した場合

・スケジュール遅延の把握ができない

・遅延による対応方法が判断できない

上記の2点を解決するには全ての進捗管理表を確認することに着目し回答を導く。

 

2

・監査ポイント

システム監査人が確かめるべき要点(システム監査人が証明する事項)である。

表1監査ポイントより「~していたか。」の形式で回答。

表1項番②監査ポイントより報告内容の具体的な記載がないことに着目。

遅延の事実対応策(遅延の改善策)について報告資料に記載されている必要がある。

・監査手続

監査ポイントを確かめるために、どのような資料(進捗管理表と報告資料)などを用い、どのような方法(突合法)によって評価し、検証するかという方法論である。

表1監査手続より「~を確かめる。」の形式で回答。

 

3

監査手続の結果、判明した事実から、リスクを想定させて改善勧告として記述させる応用問題であるが、判定基準を定める時期及び判定根拠の2つを正しく把握し回答を導く。

問題文「各工程の終了判定基準は、当該工程の終了判定の約1か月前に作成」

⇒成果物にあわせて判定基準が作成可能であることに着目。

問題文「J社〜担当者の終了判定基準は当該工程の実施前に作成しJ社担当者が承認し実施するフローに変更。Y氏とZ氏が作成」

⇒C社独自の判断の終了判定を行っていないことに着目。

完成した成果物をC社として確認して、その結果で終了判定を行う。