システム監査技術者試験(PM1_H23-3)

1

発注者と受注者との間で開発標準やドキュメントの記載内容に相違がある場合に発生するリスク及びコントロールを、監査手続から判明した事実に基づいて具体的に回答。

単に"認識の相違が発生する"という回答ではなく"認識の相違によってどのような問題が生じるか"ということがリスクの認識であることに着目。

問題文[システム監査の結果](1)「データモデルの記載内容、記載レベルについてT社とX社間で認識の相違がある~。」

⇒(1)要件定義書の表記方法の相違が基本設計以降にも影響及ぼすことに着目し記載。

⇒(2)表記方法の相違を解消する手段を改善策として記載。

 

2

(1)

準委任契約の場合に、要件定義書はT社の責任において作成すべきであることに着目し回答を導く。

問題文[生産管理システムの委託契約の概要](1)

要件定義段階は準委任契約/要件定義書の作成はX社が担当

以上より、準委任契約にも関わらずT社が要件定義書の作成に関与している記載がない点に着目し回答を導く。

 

(2)

問題文[システム監査の結果](2)

「製造管理部では、システム基盤に依存する記述箇所については判断できないので、X社で作成したものをそのままレビューに提出」より回答を導く。

また設問「システム部が直接関与していない点」にも併せて着目。

以上よりレビューがどのように実施されたかどうかの観点で回答を導く。

 

3

工程の一部が未完了のまま次工程に着手せざる得ない場合に、発注者と受注者との間で取り決めておくべき事項に着目し回答を導く。

未完了の要件が確定したときに、確定済の要件やスケジュールなどに影響が発生した場合の対応方針・スケジュールや契約内容の変更が必要であることに着目。

 

4

①設問より[システム監査の結果](4)に着目。(非機能要件を問われていること)

②問題文、[システム監査の結果](4)

「可用性についてはバックアップの頻度に関する記述だけであった。」

「表1項番1の業務要件③を満たすための可用性についても要件定義書に記載しておくべきである。」

③表1項番1の業務要件③

「工場の稼働時間帯に特注品の製造指示書が出力されなくなると生産が停止し業務に影響するので考慮すること」

④工場の稼働時間帯における可用性について言及していることに着目。

 なお可用性=稼働率である点にも併せて留意。

以上より、回答を導く。