システム監査技術者試験(PM1_R4-2)

1

設問より、両方の申請書等の検討資料について共通して確認した事項を回答。

[本調査の実施](1)

「ペーパレス化しても、業務を抜本的に見直していない可能性がある。」

表1項番3,4 補足説明

項番3:現行の記載項目のままワークフローシステムに入力

            └作業申請書の記載項目を簡素化していない。廃止の検討なし。

項番4:現行の申請書をワークフローシステムに添付

            └情報提供依頼書の記載項目を簡素化していない。廃止の検討なし。

[タスクフォースの概要](4)見直しの方針

①「紙の申請書等が必要な事務処理そのものを廃止」

②「申請書等の記載項目をできるだけ簡素化」

 

2

設問より、担当部署確認事項を明確にした上で回答。

[本調査の実施](2)

部署を横断した見直しが行われていない可能性がある。」

・項番5

表1 項番5 補足説明

「他部署が管掌する規則で押印が必要と定めているので、現行どおり」

規則管掌部署押印不要とする改訂を依頼

・項番6

[ワークフローに関わるシステムなどの状況](4)

法務部~業務の見直しとして、電子署名の利用を検討するという旨の回答を得ている。」

 

3

設問より、監査手続回答。

[本調査の実施](3)

タスクフォースの見直し方針に沿った対応となっているかどうかを担当部署に確認」

表1 項番7 補足説明

「承認者にメールを送付する暫定的な対応

[タスクフォースの概要](4)見直しの方針

④「押印や署名を不要とする目標時期を定める。」

押印や署名を不要とする目標時期の設定を確認するという内容だけでは誤り。

設問より監査手続が問われているため監査の対象と監査手法を示す必要がある。

監査手法:インタビュー法(ヒアリング)

対象:担当部署

確認事項:押印や署名を不要とする目標時期の設定

 

4

設問より、業務効率の観点から生じる可能性があると考えた支障の内容を回答。

[本調査の実施](4)

グループウェアでのワークフロー作成を見送った場合

⇒業務効率の観点から支障が生じる。

表1 項番8 補足説明

グループウェアによって、ワークフローを作成

[ワークフローに関わるシステムなどの状況]

(1)グループウェア

各機能を連携されることで、業務の効率向上に寄与するワークフローを簡易に作成可

(2)ワークフローシステム

あらかじめ承認者を設定する機能有(レポートライン情報)

(グループウェア:承認者を設定する機能なし)

グループウェアでワークフローを作成する予定の部署に対してワークフローシステムを利用するように変更を促す。

 

5

システムからのログを分析して、業務プロセスの改善に活用する取組は、有用な活動として普及しつつあるので、監査の観点からも理解を深める必要がある。

設問より、確認した取組の内容を回答。

[本調査の実施](5)

業務効率を更に向上する取組を可能にすることも考えられる。」

[ワークフローに関わるシステムなどの状況](3)

既存の業務プロセスにあるボトルネックを解消して業務の効率をさらに向上」

ログデータを分析する技術を利用することを検討」